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1 反社会的勢力について
- 反社に関するうわさを聞くことは少なくありません。
・「暴力団の知り合いが多い。」と言いふらす従業員
・取引先のA社の経営者は、暴力団である。
・強面の人間がよく出入りしている
など様々です。
2 暴力団排除条例
- 暴力団排除条例では、暴力団との取引を禁じております。したがって、企業としては、このような情報が出てきた場合には適切な調査と対応が必要です。
- 従業員の態度が悪く、解雇理由がある場合や、取引先の仕事に問題がある場合には、それを理由として取引の打ち切りを検討します。
- なお、暴力団排除条例は、不当な差別を禁じております。例えば、暴力団の事務所であると分かった場合に、電気ガスの供給の停止は許されますが、暴力団であるからといって、住宅の電気ガス等の契約を拒否することはできません。
暴力団だとしても、その人が個人として生活する手段までは奪えません。
3 社員への対応
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であるとのうわさが広がれば、社員に動揺が広がります。
- 会社として、社員にどういう方針で対応するのか、そして、誰がどのように対応するのかを早々に説明する必要があります。
4 先方への対応
- 経験上ですが、相手がどんな人であっても、理不尽な要求を飲んではいけません。
脅せば金を出すと思われると、要求がエスカレートし解決が難しくなります。
クレーマー等は、いろいろな方とトラブル を起こしています。彼らにとって、一番腹が立つ人物にならなければ、攻撃対象は別のところへ移ります。言うべきことは言っても大丈夫です。
- したがって、暴力団の疑いが出てきたとしても、会社としての対応を変える必要はありません。例えば、取引先の仕事に問題があれば、当然、仕事の発注を止めてもよいわけです。
- 極論ですが、「御社の取締役が暴力団であることが分かったので仕事を打ち切ります。」と回答しても大きなトラブルになりません。
暴力団にとっても、このような仕事の打ち切られ方は未経験ではありません。一番腹が立つ人物(会社)にならなないためにも、冷静な対応をするべきです。
もちろん、「本部(上司)の指示で、別の会社に仕事を依頼することになりました。」と単に結論を伝えるのがベストではあります。
- 逆に言えば、弱腰の姿勢を示すことはトラブルを大きくする可能性があります。
5 警察への相談
- 警察に、相手方が反社会的勢力であるかを回答してもらう制度があります。なお、警察にもしっかりとしたデータベースがあるわけではありません。警察に照会があれば、所轄の警察署に連絡したり、現地を見に行ったりして情報収集をした上で回答してくれます。
- 単に疑いがある程度では、警察も回答してくれません。したがって、相手方が反社会的勢力であると疑う根拠を示したうえで警察に問い合わせる必要があります。
この根拠を自力で集めるのは大変ですので、調査会社に依頼して、その根拠に代えることもできます。
6 結論
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であると疑いがある場合も、通常と同じように対応することになります。
従業員を退職させるのであれば、通常と同じく、事実確認、その後の本人からのヒアリング、そして、処分へと手順を踏みます。
- なお、問題が大きくならないように、取引先や、社員との面談の場面に、弁護士の立ち合いをお願いしてもよいかもしれません。
- 毅然とした態度、そして然るべき対応に尽きます。