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1 マイカー通勤時の事故とリスクについて
- 会社の立地や働き方によっては、マイカー通勤を認めている企業も珍しくはないでしょう。
- 今回はマイカー通勤時の事故と、会社へのリスクについて触れていきます。
2 使用者責任
- マイカー通勤中に従業員が交通事故を起こした場合は、会社に使用者責任が発生するケースがあります。これは、バイク通勤でも同じです。
- 会社としては、マイカー通勤を認める場合には許可制にして、その把握をしなければなりません。1年に1度は、マイカー通勤の利用をチェックしなければなりません。
3 任意保険
- 社員が、自分の自働車や、バイクについて任意保険に加入していた場合には、保険会社か交渉や、賠償を行うことがほとんどです。
- したがって、任意保険に加入していれば、免責事項に該当しない限り、会社の責任が問題になることはあまりありません。
- 逆にいえば、会社は、無免許運転となっていなか(免責事項)、任意保険に加入しているかをチェックする必要があります。
- 定期的に運転免許証のコピーや、任意保険の保険証書の提出を求めましょう。
4 自転車の事故、歩行者同士の事故
- 社員が仕事時間中に、自転車もしくは歩行者にぶつかって、被害者が高齢者であるために、大けがに発展し、会社に使用者責任を求める事例も出てきています。
- これらは、事業用保険でカバーできます。あまり発生しないケースでもあり、保険料もそこまで高額ではありません。利用を検討してもよいでしょう。
5 通勤手当
- マイカー通勤をしている場合に、通勤手当を一律1万円としていることや、公共機関を利用した場合の金額を支給する会社もあります。
- えば、基本給30万円、マイカー通勤手当1万円を支払っている場合、通勤手当が距離に関係なく支払われている賃金である(つまり、実質は、基本給と同じである)として、基本給を31万円と計算した上で、例えば、月額31万円÷160時/月(月平均所定労働時間)で、残業代の時間単価を計算すべきか、という問題もあります。
- 対策としては、3キロ以内は5000円、5キロ以上は1万円と距離に応じて規定する方法もあるほか、あくまで、通勤に要する費用であるとして、基本給を30万円と計算した上で計算する方法もあります。(是正を指摘されるとしても、総額の3%程度の違いであり、残業代の支払額に大きな影響が出ないからです。)
6 結論
- コロナ禍ということもあって以前よりマイカー利用が感染症対策になっているのも事実です。
- しっかり制度化しておかないと後々面倒になりかねません。十分検討して導入することが大切です。