お金にまつわる話

お金を貸したまま夜逃げした友人

1 友人にお金を貸したまま逃げられた

  1. こういったケースは日常的に少なくはないと思います。
  2. 何も言わずに逃げられた訳ですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  3. 今回はこういったケースでの対処法をお伝えします。

2 対象者の住民票を取る

  1. お金を貸していれば、あなたは債権者となります。債権者であれば貸した相手の住民票の取得が可能です。
  2. 市役所等の窓口で取得ができます。ただし、借用書や、和解書、判決など、あなた自身が債権者であるといった明確な証拠が必要です。
  3. また、その借用書や、和解書、判決の債務者の住所が住民票と一致しているかどうかがポイントとなります。
    役所の立場からすれば、「○○町10番の矢田太郎と、○○町11番の矢田太郎が同一人物であるか。」までは分かりません。 
  4. これが一致しないと、住民票を請求することができません。

3 元の住民票の住所を知る方法

  1. 実家に住民票があり、住民票の住所と実際の住所地の住所が異なることがあります。
  2. 移動を辿るにも、元々の住民票の住所を確認する必要があります。
  3. 運転免許、法人登記の代表者欄、不動産登記の権利者欄等が参考になります。例えば運転免許の発行するための書類として、住民票が必要です。したがって、運転免許の住所は住民票の住所と一致すると推定できるわけです。
  4. 逆に、契約書や、借用書にて本人が記載している住所は、あくまで本人申告ですから、あてになりません。

4 弁護士、司法書士に依頼する

  1. 弁護士、司法書士は職務請求という照会方法を持っています。
  2. これは、専門家が、その業務に使うためだけに、他人の住民票等を請求する権限を持っています。
  3. なお、弁護士、司法書士は、職務請求で取得した住民票(住所)を依頼者に知らせてはならないことになっています。
  4. あくまで、この方法は、弁護士、司法書士に債権回収を依頼して、弁護士、司法書士に住所を調べてもらい交渉を依頼することになります。依頼者は直接住所を知ることはできません。

5 悪い人(悪知恵の働く人)

  1. 実家に住民票を置いたままにして、郵便物の転送届だけ自分の住所にしている人がいます。
  2. 予防策として、貸付の際に運転免許の提示をしてもらって、そのコピー等をもらっておくことが大事です。

6 結論

  1. たとえ気心知れた友人でも、裏切られた際に痛い目を見るのはあなた自身です。
  2. 必要性を加味した上で本当に貸してあげることになったのなら、キチンと書類を取り交わしで取りっぱぐれの無いようにしましょう。

ファクタリング

1 ファクタリング

  1. 取引先から、「御社に対する債権をファクタリング会社に譲渡しました。」「今後の代金は当社ではなく、ファクタリング会社に支払ってください。」という内容証明が届きました。
    こんな場合にどうすればよいのでしょうか。
  2. ファクタリングとは、取引先に対する代金を売却して、資金を調達する方法です。
  3. 例えば、B社は、A社に代金債権を有しているとして、代金の支払日は来月の10日だとします。しかし、お金がないので、債権の90%の代金で債権を売却して今すぐ現金化します。
    A社は、B社ではなく、ファクタリング会社に代金を支払う義務があります。

2 債権譲渡

  1. A社からすれば、突然、「取引先ではないB社ではなく、第三者のファクタリング会社に対し代金を支払え。」と言われることになります。
  2. B社との間の契約書で「債権譲渡を禁止する」旨の特約がある場合を除いて、債権譲渡は有効であり、ファクタリング会社に支払う義務があります。
  3. トラブルを避けるためにも、B社に連絡をとって、「代金をファクタリング会社に支払ってほしい。」旨の合意書をもらう等の対策が必要です。

3 B社の資金難

  1. B社は資金難であり、今後の事業継続にリスクがあります。
  2. A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
  3. A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
  4. 取引停止に備えて別の取引先を探すことも必要です。

4 取引停止による損害

  1. B社は資金難であり、B社の事業停止により、A社に損害が発生することがありえます。
  2. 継続的取引の場合には、取引停止の3ヵ月前に通知する等の条項を入れておきます。
  3. A社としては、B社に対し「取引の停止による損害を受ける可能性がある。」「同損害とB社及びファクタリング会社に対する代金の支払いで相殺する可能性もある。」等交渉して、「B社の事業停止の場合に、A社に損害が発生しないように、今後の対応を要請する」ことも必要です。
    具体的には、B社の社員の連絡先を聞いてA社で雇ったり、後任の取引先の紹介したり等の対策が必要です。