- ホーム /
- お金にまつわる話 /
- ファクタリング
1 ファクタリング
- 取引先から、「御社に対する債権をファクタリング会社に譲渡しました。」「今後の代金は当社ではなく、ファクタリング会社に支払ってください。」という内容証明が届きました。
こんな場合にどうすればよいのでしょうか。
- ファクタリングとは、取引先に対する代金を売却して、資金を調達する方法です。
- 例えば、B社は、A社に代金債権を有しているとして、代金の支払日は来月の10日だとします。しかし、お金がないので、債権の90%の代金で債権を売却して今すぐ現金化します。
A社は、B社ではなく、ファクタリング会社に代金を支払う義務があります。
2 債権譲渡
- A社からすれば、突然、「取引先ではないB社ではなく、第三者のファクタリング会社に対し代金を支払え。」と言われることになります。
- B社との間の契約書で「債権譲渡を禁止する」旨の特約がある場合を除いて、債権譲渡は有効であり、ファクタリング会社に支払う義務があります。
- トラブルを避けるためにも、B社に連絡をとって、「代金をファクタリング会社に支払ってほしい。」旨の合意書をもらう等の対策が必要です。
3 B社の資金難
- B社は資金難であり、今後の事業継続にリスクがあります。
- A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
- A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
- 取引停止に備えて別の取引先を探すことも必要です。
4 取引停止による損害
- B社は資金難であり、B社の事業停止により、A社に損害が発生することがありえます。
- 継続的取引の場合には、取引停止の3ヵ月前に通知する等の条項を入れておきます。
- A社としては、B社に対し「取引の停止による損害を受ける可能性がある。」「同損害とB社及びファクタリング会社に対する代金の支払いで相殺する可能性もある。」等交渉して、「B社の事業停止の場合に、A社に損害が発生しないように、今後の対応を要請する」ことも必要です。
具体的には、B社の社員の連絡先を聞いてA社で雇ったり、後任の取引先の紹介したり等の対策が必要です。