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1 友人にお金を貸したまま逃げられた
- こういったケースは日常的に少なくはないと思います。
- 何も言わずに逃げられた訳ですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
- 今回はこういったケースでの対処法をお伝えします。
2 対象者の住民票を取る
- お金を貸していれば、あなたは債権者となります。債権者であれば貸した相手の住民票の取得が可能です。
- 市役所等の窓口で取得ができます。ただし、借用書や、和解書、判決など、あなた自身が債権者であるといった明確な証拠が必要です。
- また、その借用書や、和解書、判決の債務者の住所が住民票と一致しているかどうかがポイントとなります。
役所の立場からすれば、「○○町10番の矢田太郎と、○○町11番の矢田太郎が同一人物であるか。」までは分かりません。
- これが一致しないと、住民票を請求することができません。
3 元の住民票の住所を知る方法
- 実家に住民票があり、住民票の住所と実際の住所地の住所が異なることがあります。
- 移動を辿るにも、元々の住民票の住所を確認する必要があります。
- 運転免許、法人登記の代表者欄、不動産登記の権利者欄等が参考になります。例えば運転免許の発行するための書類として、住民票が必要です。したがって、運転免許の住所は住民票の住所と一致すると推定できるわけです。
- 逆に、契約書や、借用書にて本人が記載している住所は、あくまで本人申告ですから、あてになりません。
4 弁護士、司法書士に依頼する
- 弁護士、司法書士は職務請求という照会方法を持っています。
- これは、専門家が、その業務に使うためだけに、他人の住民票等を請求する権限を持っています。
- なお、弁護士、司法書士は、職務請求で取得した住民票(住所)を依頼者に知らせてはならないことになっています。
- あくまで、この方法は、弁護士、司法書士に債権回収を依頼して、弁護士、司法書士に住所を調べてもらい交渉を依頼することになります。依頼者は直接住所を知ることはできません。
5 悪い人(悪知恵の働く人)
- 実家に住民票を置いたままにして、郵便物の転送届だけ自分の住所にしている人がいます。
- 予防策として、貸付の際に運転免許の提示をしてもらって、そのコピー等をもらっておくことが大事です。
6 結論
- たとえ気心知れた友人でも、裏切られた際に痛い目を見るのはあなた自身です。
- 必要性を加味した上で本当に貸してあげることになったのなら、キチンと書類を取り交わしで取りっぱぐれの無いようにしましょう。
1 自分で出来る取引先調査
- 今や様々な情報が溢れかえるこの時代、取引先を調べるにおいて有益な情報を探すのには少しコツが要ります
- 本日は個人でも手軽に出来る取引先調査3選をお届けします。
2 インターネット検索
- 「会社名 + 詐欺 」、「会社名 + 評判 」、「社長名 + 詐欺 」
などの掛け合わせ検索が有効です。
- 有名企業に似た名前などの場合は、マイナス検索や完全一致などのオプションを使うとスムーズになるでしょう。
3 法人登記の取得
- 法人登記を取って社長の住所を調べます。
- 法人登記には代表取締役の住所が記載されています。
賃貸であれば、インターネットで賃料相場が分かります。
- 収益相応な物件にお住みで無い場合は注意が必要です。
4 地図検索
- GoogleMapで自宅の外観などを調べます。
- ご自宅の登記から個人保証の有無や、取引銀行を調べることが出来ます。
- 稀に地番が同じなどでどの家か特定出来ない場合もありますので、その時はコンビニなどで取得できるゼンリンの住宅地図が有効です。
5 結論
- 「手軽に出来る取引先調査3選」いかがでしたか?
- あくまでこれらは補助的なものなので、やはり直接先方社長に会ってヒアリングすることも重要です。
- 社長自身を好きになれなければ、無理に取引を続けてもお互い辛い未来が待っているでしょう。
- 皆様の参考になれば幸いです。
1 不当解雇(と訴えられたケース)
- 中途採用で、経験権者として営業の担当者を雇いました。
営業に行っては取引先でトラブルを起こしている状態で、指導しても反省する様子もなく、解雇しました。
従業員が弁護士に依頼し訴訟となりました。
2 ①民事保全(仮処分)
- 従業員としては、解雇の正当性を争う場合には、②訴訟だけでなく、①民事保全(仮処分)を求めるのが通常です
- 仮の地位を求める仮処分は、訴訟手続で判決が出るまでの間の期間について、従業員として6割程度の賃金を支払ってほしいという手続となります。
- 4回程度の期日(裁判のイメージ)が開かれて、裁判所が決定を出します。
下記の②訴訟手続きと同時並行で、①民事保全(仮処分)を行います。①の仮処分だけ早めに決定がでるイメージです。
②民事保全(仮処分)では、書面だけのやりとりで、裁判所が仮の判決を書くイメージです。
- 仮の地位を認める決定であれば、訴訟にて判決ができまでの間、会社は毎月、6割程度の賃金を支払わないといけなくなります。なお、これは仮払いとなります。
3 訴訟
- 解雇の正当性を争う場合には、従業員は、判決日までの賃金の支払いと、判決後は社員であることを確認されたのだから働かせてほしい(もちろん賃金を支払ってほしい。)地位確認の訴訟が提起されます。
- 従業員は判決で勝てば、判決日までの賃金と、判決後には労働の対価として賃金の請求ができます。
- もちろん、判決日までの期間は、従業員は全く働いていませんが、それは会社が従業員を働かせなかったためであり、支払額の減額を基本的には主張できません。
4 解決金額
- 従業員を解雇した場合の和解金額はいくらぐらいになるのでしょうか。
- 訴訟上の和解になれば、和解時点からの年収の1年分ぐらいの金額が多い印象です。
退職を条件に和解金支払うことになります。
- 「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」というデータがありインターネットでも調べることができます。
5 会社としての動き
- もちろん会社は、社員とコミュニケーションをとって、改めるべき点は改めてもらって一緒に働いていけるのが一番です。
- しかし、「会社としては解雇相当だと判断したら、解雇してもよい。」と思います。社員との信頼関係が破綻している状態では、任せる仕事がありません。そうだとすると、解雇せず賃金として支払うのか、解雇して和解金として支払うのかという違いだけです。経済的なリスクはそこまで高くありません。
6 結論
- 訴訟まで至った時点で、なかなか元サヤに戻るのは困難です。
- 日頃からそうならないように、マネージメントするのも人事戦略のひとつと言えます。
1 社内不正調査
「A社に仕事を依頼しているが、その仕事がおかしい。」という社内調査を始めることがあります。
- 仕事の品質が悪い。クレームが多い。
- 仕事を丸投げしている疑いがある。
- 仕事を依頼しているが、その値段が以上に高い。
2 原因の調査
- 例えば、予算が低すぎるためにまともな業者は請け負ってくれず、相場よりも安い金額で受けてくれる会社に依頼することになった。その会社は仕事を丸投げして、別の会社に仕事を任せていることが分かる等の事実が判明することもあります。
- 社内のB氏が、取引先からリベートをもらっており、相見積もりも取らずに仕事を発注していたことが分かる等の事実が判明することもあります。
- A社の実績が虚偽であり、実はまったく実績がなかったこと場合や、そもそもA社との取引の実体が存在せず代金を誰かが横領している場合もあります。
3 調査の目的
- 粗悪品が増えていけば、負債が増えていくことになります。事実解明もよりも、取引停止を優先して行います。
- 経験上、こういう取引先は素行不良であり、経済的に安定していません。お金がない会社から、代金を回収することは難しく、後回しにせざるをえません。
- 再発防止の観点からは、取引に関わっている人物の特定を行います。その後は徹底的なヒアリングを行います。
- 多くの場合には、業者の選定プロセスや継続的なウォッチング体制に問題があることが多く、今後どうしていくかを検討します。
その場合には、競業他社ならどうしているかは参考になります。攻めの戦略は教えてもらえませんか。守りの戦略については、競業他社の営業マンに聞いたら教えてくれることもあります。
4 まとめ
- 安定した取引を継続するためにも、定期的な調査が必要になってきます。
- 信頼のおける調査会社に依頼してみるのもよいかもしれません。