1 ファクタリング
- 取引先から、「御社に対する債権をファクタリング会社に譲渡しました。」「今後の代金は当社ではなく、ファクタリング会社に支払ってください。」という内容証明が届きました。
こんな場合にどうすればよいのでしょうか。
- ファクタリングとは、取引先に対する代金を売却して、資金を調達する方法です。
- 例えば、B社は、A社に代金債権を有しているとして、代金の支払日は来月の10日だとします。しかし、お金がないので、債権の90%の代金で債権を売却して今すぐ現金化します。
A社は、B社ではなく、ファクタリング会社に代金を支払う義務があります。
2 債権譲渡
- A社からすれば、突然、「取引先ではないB社ではなく、第三者のファクタリング会社に対し代金を支払え。」と言われることになります。
- B社との間の契約書で「債権譲渡を禁止する」旨の特約がある場合を除いて、債権譲渡は有効であり、ファクタリング会社に支払う義務があります。
- トラブルを避けるためにも、B社に連絡をとって、「代金をファクタリング会社に支払ってほしい。」旨の合意書をもらう等の対策が必要です。
3 B社の資金難
- B社は資金難であり、今後の事業継続にリスクがあります。
- A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
- A社としてはB社に仕事を継続的に依頼するのか再検討が必要です。
- 取引停止に備えて別の取引先を探すことも必要です。
4 取引停止による損害
- B社は資金難であり、B社の事業停止により、A社に損害が発生することがありえます。
- 継続的取引の場合には、取引停止の3ヵ月前に通知する等の条項を入れておきます。
- A社としては、B社に対し「取引の停止による損害を受ける可能性がある。」「同損害とB社及びファクタリング会社に対する代金の支払いで相殺する可能性もある。」等交渉して、「B社の事業停止の場合に、A社に損害が発生しないように、今後の対応を要請する」ことも必要です。
具体的には、B社の社員の連絡先を聞いてA社で雇ったり、後任の取引先の紹介したり等の対策が必要です。
1 社内不正調査
「A社に仕事を依頼しているが、その仕事がおかしい。」という社内調査を始めることがあります。
- 仕事の品質が悪い。クレームが多い。
- 仕事を丸投げしている疑いがある。
- 仕事を依頼しているが、その値段が以上に高い。
2 原因の調査
- 例えば、予算が低すぎるためにまともな業者は請け負ってくれず、相場よりも安い金額で受けてくれる会社に依頼することになった。その会社は仕事を丸投げして、別の会社に仕事を任せていることが分かる等の事実が判明することもあります。
- 社内のB氏が、取引先からリベートをもらっており、相見積もりも取らずに仕事を発注していたことが分かる等の事実が判明することもあります。
- A社の実績が虚偽であり、実はまったく実績がなかったこと場合や、そもそもA社との取引の実体が存在せず代金を誰かが横領している場合もあります。
3 調査の目的
- 粗悪品が増えていけば、負債が増えていくことになります。事実解明もよりも、取引停止を優先して行います。
- 経験上、こういう取引先は素行不良であり、経済的に安定していません。お金がない会社から、代金を回収することは難しく、後回しにせざるをえません。
- 再発防止の観点からは、取引に関わっている人物の特定を行います。その後は徹底的なヒアリングを行います。
- 多くの場合には、業者の選定プロセスや継続的なウォッチング体制に問題があることが多く、今後どうしていくかを検討します。
その場合には、競業他社ならどうしているかは参考になります。攻めの戦略は教えてもらえませんか。守りの戦略については、競業他社の営業マンに聞いたら教えてくれることもあります。
4 まとめ
- 安定した取引を継続するためにも、定期的な調査が必要になってきます。
- 信頼のおける調査会社に依頼してみるのもよいかもしれません。
1 反社会的勢力について
- 反社に関するうわさを聞くことは少なくありません。
・「暴力団の知り合いが多い。」と言いふらす従業員
・取引先のA社の経営者は、暴力団である。
・強面の人間がよく出入りしている
など様々です。
2 暴力団排除条例
- 暴力団排除条例では、暴力団との取引を禁じております。したがって、企業としては、このような情報が出てきた場合には適切な調査と対応が必要です。
- 従業員の態度が悪く、解雇理由がある場合や、取引先の仕事に問題がある場合には、それを理由として取引の打ち切りを検討します。
- なお、暴力団排除条例は、不当な差別を禁じております。例えば、暴力団の事務所であると分かった場合に、電気ガスの供給の停止は許されますが、暴力団であるからといって、住宅の電気ガス等の契約を拒否することはできません。
暴力団だとしても、その人が個人として生活する手段までは奪えません。
3 社員への対応
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であるとのうわさが広がれば、社員に動揺が広がります。
- 会社として、社員にどういう方針で対応するのか、そして、誰がどのように対応するのかを早々に説明する必要があります。
4 先方への対応
- 経験上ですが、相手がどんな人であっても、理不尽な要求を飲んではいけません。
脅せば金を出すと思われると、要求がエスカレートし解決が難しくなります。
クレーマー等は、いろいろな方とトラブル を起こしています。彼らにとって、一番腹が立つ人物にならなければ、攻撃対象は別のところへ移ります。言うべきことは言っても大丈夫です。
- したがって、暴力団の疑いが出てきたとしても、会社としての対応を変える必要はありません。例えば、取引先の仕事に問題があれば、当然、仕事の発注を止めてもよいわけです。
- 極論ですが、「御社の取締役が暴力団であることが分かったので仕事を打ち切ります。」と回答しても大きなトラブルになりません。
暴力団にとっても、このような仕事の打ち切られ方は未経験ではありません。一番腹が立つ人物(会社)にならなないためにも、冷静な対応をするべきです。
もちろん、「本部(上司)の指示で、別の会社に仕事を依頼することになりました。」と単に結論を伝えるのがベストではあります。
- 逆に言えば、弱腰の姿勢を示すことはトラブルを大きくする可能性があります。
5 警察への相談
- 警察に、相手方が反社会的勢力であるかを回答してもらう制度があります。なお、警察にもしっかりとしたデータベースがあるわけではありません。警察に照会があれば、所轄の警察署に連絡したり、現地を見に行ったりして情報収集をした上で回答してくれます。
- 単に疑いがある程度では、警察も回答してくれません。したがって、相手方が反社会的勢力であると疑う根拠を示したうえで警察に問い合わせる必要があります。
この根拠を自力で集めるのは大変ですので、調査会社に依頼して、その根拠に代えることもできます。
6 結論
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であると疑いがある場合も、通常と同じように対応することになります。
従業員を退職させるのであれば、通常と同じく、事実確認、その後の本人からのヒアリング、そして、処分へと手順を踏みます。
- なお、問題が大きくならないように、取引先や、社員との面談の場面に、弁護士の立ち合いをお願いしてもよいかもしれません。
- 毅然とした態度、そして然るべき対応に尽きます。
1 テレワーク
- 社員を出社させずに、自宅で仕事させる(テレワーク)を実施している会社もあろうことかと思います。
- テレワークの問題点として、仕事の効率が下がる。社員同士のコミニューションが下がるために、タスク管理に支障がでる等の問題があります。
- しかし、テレワークをしている社員はいつもの仕事から解放されることになります。そこで、テレワークの環境を活用する方法を検討してみてはどうでしょうか。
2 グーグルの「20%ルール」
- グーグルでは、仕事時間の20%について通常の仕事とは異なり、グーグルにもっとも利益をもたらすと思うことに費やすことを推奨されています。
- 重要ではあるが、緊急でない業務はなかなか後回しになって進みません。そこで、テレワークで、通常の仕事を離れた環境で、そういった業務について取り組んでもらうのはどうでしょうか。
3 重要だか緊急ではない業務
- 例えば、マニュアル作り、HPの更新、ITの導入等、作業工程の改善・見直し等のさまざまな業務があると思います。
- 10年先の会社のことを思えば、大事な業務がこれにあたります。
4 経営戦略
- 重要だか緊急ではない業務については、経営者が号令を出すだけでは始められません。経営戦略に組み込むことが必要です。
- まずは、全体のプロジェクトを細かくわけで、細分化させたうえで、指示する必要があります。
例えば、HPの更新であれば、テーマの決定、文書を考える上での資料の収集、記事の記載と分けてもよいかもしれません。
- 一週間に一度は進捗を確認します。社員が一つ一つをこなしていくことを確認して、その業務を習慣化させる必要があります。
- これらの仕事は他人に評価されない業務が多いです。社員の仕事に対してしっかりとリアクションをとってモチベーションを上げていく必要があります。
5 主婦の活用
- 他社ができないことをやれれば、競争力となります。主婦が自宅にてできる仕事を見つけれれば大きな財産となります。
- いろいろな仕事をお願いしてみて、主婦層の活用にもチャレンジしてみてはどうでしょうか。
6 まとめ
- コロナの収束はまだまだ先にはなりそうですが、テレワーク体制とも上手く付き合ってニューノーマルに対応していくことが今後の企業繁栄のキーになるのではないでしょうか。
1 面接における質問
- 採用面接における質問事項は定められております。
2 質問事項について
- 選考の一環といえど、何でも質問していい訳ではありません。
- 厚生労働省の「公正な採用選考」の指針によって、
<本人に責任のない事項の把握>は就職差別につながるおそれあり
ということで配慮すべきとされています。
(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)
- 例えば、本籍・出生地に関することです。
国籍しかり、居住(出身)地域によって選考の可否を決めることは、
この指針に反してしまいます。
3 よくある質問
- 志望動機、退職(転職)理由、最近気になったニュースなど様々です。
- ただしこういった質問は、予め準備が出来てしまうのも現状です。
- その場での対応では無いため、本音とはズレてしまうこともあります。
そこで面白い質問をご紹介します。
4 オススメの質問
- 「自炊はされますか?」です。
- ご存知のように料理は段取りから成り立っています。買い物にはじまり最後の片付けまで
段取りの連続です。やはりそういった普段の習慣が仕事にも現れるものです。
- 答えがYESなら得意料理などを聞いてみてもいいですし、飲み会などがよく開催される職場なら
その流れでお酒が飲めるかなども聞いておいていいでしょう。
- 自炊をしない方なら、どういったものをよく食べるかを聞いてみましょう。
あまりにも偏った食生活が判明したら、要注意です。
5 大事なこと
- 仕事が出来るか否かももちろん大事ですが、その人の素を見ることで、
「一緒に働きたい!」と思えるかも一つの判断材料となります。
- 次の面接から一度試してみてはいかがでしょうか?