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1 採用時の使用者責任について
- 企業が従業員の不法行為により生じた第三者に対する損害について、会社も損害賠償請求しなければならないとする「使用者責任」というものがあります。
- 入社直後に起きた事件などは事前の対策が難しい現状です。
- ここからは欧米で実際にあった事例を紹介します。
2 欧米での事例
- とあるスーパーA店にて40代の男性Xを採用しました。
- 普段は与信情報や犯罪歴などを事前に調べてから採否を出すのですが、
この時は繁忙期真っ最中で、軽い面接のみでさっそく翌日から出勤してもらうことになりました。
- Xが3日ほど働いた後、4日目に事件は起きました。
3 事件発生
- ある常連客のお子さん(10歳の女の子)が、買い物中の母親の目を離したスキに
スーパーA店の敷地内にて性的いたずらを受ける事件が発生しました。
- その犯人こそ4日前に雇ったあの男性Xでした。
- 彼は勤務初日から買い物客の中からその女の子に目をつけ、母親のスキをうかがっておりました。
- 当人はこの後母親から訴えられましたが、それだけでは終わりませんでした。
4 スーパーA店が訴訟対象に
- 母親はスーパーA店も男性Xと同時に訴えたのです。
- 裁判では1審のみで、すぐさまスーパーA店が有罪になりました。
- スムーズに事が進んだのは正に「使用者責任」が原因でした。
5 使用者責任
- 今回のケースでは男性Xには前科があり、前回起こしたのも同様の女児への性的いたずらでした。
- スーパーA店が採用前に男性Xを調べていれば犯罪歴が見つかり、雇わずに済んだ。
→今回の事件は起こらなかった。
という見解でした。
- 軽い面接のみで済ませてしまい、しっかりと経歴の裏とりをしなかった事が悲劇を招いてしまったのです。
6 まとめ
- 今回のケースでは欧米の事例でしたが、前科があるかどうか事前に調べる有用性が現れたケースでした。
- 自社でネット検索などしてみるのも有効ですし、それだけで不安でしたら調査会社へ委託してみるのもいいかもしれません。