自分でできる前科や犯罪歴調査の方法【無料】

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1 調査の必要性

  1. 暴力団排除条例等が成立し、企業として、反社会的勢力との関わりを未然に防ぐための調査をする義務があります。
  2. 取引開始時の取引先の調査、社員の採用時の調査、お客様の与信の調査について調査が必要になります。

2 インターネット

  1. 簡単な調査としては、インターネットにて「山田太郎 詐欺」等で検索をする方法があります。
  2. なお、最近では、元犯罪者の社会復帰の弊害になるとして、削除請求が認められることもなりました。
    元犯罪者側の立場で、日本の有名なサーバーに「犯罪をしたのは事実であるが、既に〇年経過して罪を償っている。記事を残す社会的意義よりも、本人の社会復帰を拒むデメリットの方が大きい。」と削除請求をすれば多くの記事は削除されます。
    犯罪歴の取り扱いは難しい問題です。大手企業としては、トラブルをさけるために、削除請求があれば比較的容易に削除を認めています。

3 新聞記事

  1. 有料の新聞記事サービスを利用して、過去の記事から、犯罪歴を調査する方法もあります。

4 経歴・職歴

  1. 刑務所に行っていれば、経歴・職歴が空きます。履歴書をもらうのも有効です。
  2. 空白があれば、本人に聞いてみて「裏付けがとれそうな答え」が返ってくるかがポイントです。
  3. 裏付けの取れない答えが返ってきた場合には、リスクとして査定すべきです。

5 知識(実名報道)

  1. 警察にも、報道機関にも、実名報道の基準があります。すべての犯罪が新聞記事で確認できるわけではありません。
  2. 新聞記事等で犯罪歴を確認できないとしても、その人が犯罪を犯していない証拠とはいえません。

6 知識(起訴猶予、執行猶予)

  1. 犯罪を犯した人が全て刑務所に行くわけではありません。
  2. 「犯罪を犯したけれども、刑事裁判にするほどではない。」と検察官が判断し、その裁量で起訴しない制度(起訴猶予)もあります。
  3. 刑事裁判になって有罪判決が出たが、執行を猶予されて刑務所に行かないですすむ執行猶予という制度もあります。
    例えば、「懲役2年、執行猶予3年」という判決は、3年間悪いことをしなければ、刑務所に行かなくてよい。
    逆に、3年以内に、懲役1年の有罪判決を受けた場合には、猶予された懲役2年と今回の懲役1年を足した合計3年の懲役を受けることになります。
  4. 初犯の多くは執行猶予となります。
  5. 刑務所に行っていないからといって、その人が犯罪を犯していない証拠とはいえません。

7 調査会社

  1. 疑わしい事件では、調査会社を使うか対象者の昔を知る人物(知人、勤め先、同僚)に直接取材するのが一番です。
  2. 犯罪を犯したかどうかまでは分からないかもしれませんが、その人柄は間違いなく分かります。
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