採用面接で注意すべきこと

1 採用

  1. 採用の際には、以下の点を考慮して、本人の適性・能力を確認すべきです。

2 よくある問題

  1. 経歴詐称が割合として最も多く、次点に金銭トラブル、性格面、能力不足、メンタル不調等が挙げられます。
  2. 例えば、金銭トラブルについては「自己破産の有無、メンタル不調の有無」について質問表を作って面接前に書いてもらうことには問題ありません。
    正直に書いてもらえることもあり、トラブル防止としては有益です。

3 求める能力の確認

  1. 事務職を一人採用するとして、どんな能力が必要でしょうか。
    まずは、モデルとなる社員にヒアリングして、1日の仕事を全て聞きます。
    そこから、洗い出しを行います。
  2. パソコンを打つのであれば、ブラインドタッチができるか聞きましょう。
  3. 配達をさせるのであれば運転免許の有無だけでなく、ペーバードライバーではないか
    チェックする必要があります。

4 人柄の確認

  1. 少しオススメなのは、一番能力が高いと思った人は採用しない、という方法です。
  2. 何でもできそうな人は、虚言癖があるかもしれません。
    また、内定を出しても、自社に来ない可能性も高いです。
    自社にオーバースペックな人に内定を出すことはあまりお勧めしません。
  3. 適性・性格検査を行って、虚言癖がないかをチェックしてもよいかもしれません。
    4000~5000円ほどの安価なものもあります。

5 大事なこと

  1. 一旦、採用(内定)を出すと、企業として大きな責任を負うことになります。
    会社に合わない社員を採用すると両者とも不幸になります。
  2. 採用については、どれだけ準備をしても十分ということはありません。

    採用活動で注意すべきこと

    1 採用

      1. 採用のときには、聞いてはいけない事項や、調査してはいけない事項があります。
      2. 家族状況(母子家庭で育ったかどうか)等、応募者の適性・能力とは関係ない事柄については採用試験のときには聞いてはいけない。調査してはならないとされています。  具体的な質問の適否は以下のとおりです。 公正な採用選考の基本|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
          1. 就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例 | 大阪労働局
        https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/kosei/futeki.html

    2 最高裁判例

        1. 最判昭和48年12月12日の三菱樹脂事件は、「企業には、どんな人を採用するか自由であるから、特定の思想信条があることを理由に採用しなくても当然には違法ではない。」とした判例であると紹介されています。
        2. しかし、厚生労働省は、「危険な思想を持っている等でない限り、本来どんな思想をもっているかは自由であるから、宗教や思想について不利益に扱ってはらない。」と注意を呼び掛けています。
        3. 昭和48年の判例は40年近く前の判例です。したがって、判例変更の可能性は十分になると考えてよいでしょう。

    3 対策方法

        1. してはいけない質問は一通り勉強しましょう。
        2. 不適切な基準で採用しても、その問題が顕在化することはありません。したがって、そこまで注意する必要はありません。
        3. 採用された人は文句を言いませんし、採用されなかった人に不採用の理由を説明することないからです。
        4. 採用試験のときに、一方の面接官が不適切な発言をしたら、、別の面接官が「それセクハラです。」と軽く注意すればよいという程度でよいと思います。

    4 大事なこと

      1. 一旦、採用(内定)を出すと、企業として大きな責任を負うことになります。会社に合わない社員を採用すると両者とも不幸になります。
      2. 面接官は言葉を選んで、聞きたいことを聞けないのでは意味がありません。できるだけ、いつもどおり、話して採用希望者の人柄を知るように努めるべきだと考えます。

    電子契約サービスについて

    電子契約の導入

    電子契約の導入を検討するのであれば、以下のように考えてはどうでしょうか。

    1 電子契約と導入の目的

    1. 電子契約は、「●●@kk.com(の利用者)と、〇〇@kk.JP(の利用者)との間で契約が成立した。」ことを確認できるシステムです。
    2. メールを使って契約を締結させるシステムと理解してもらってもよいでしょう。

    2 電子契約のメリット

    1. 郵送代・印紙代の節約、業務効率化、コンプラインアンスの強化、契約書の管理・保管の効率化ができると言われています。
    2. 郵送手続や契約締結のための面談等も省けて、業務効率化ができます。
    3. 契約書を電子化することで、いろいろな情報を付与できます。 理論的には、だれが契約書案を作って、誰が承認して、契約書締結化したのか、記録することも可能です。 理論的には、契約期間を設定しておけば、更新時期を知らせることもできます、   理論的には、業務管理ソフトと連動させて、お客様の商品説明、契約の締結、入金確認等の契約締結プロセスを管理することも可能です。
    4. 紙を管理する必要はありませんし、過去の契約書を一括で探すことも可能です。

    3 自社のプロセスでのメリット

    1. 電子契約において、上記の目的を達成できるかは確認が必要です。
    2. 例えば、契約書以外でも会社のパンフレットを送る会社では郵送代を節約できません。
    3. コンプラインアンスの強化については業務管理ソフト等で管理する方法もあり、よくあるトラブルとその防止策の中でどんな方法がより適切なのか再検討が必要です。

    4 電子契約のデメリット

    1. まだまだ電子契約が普及しておらず、取引先への説明が必要になる

    5 導入目的の再検討

    1. 多少コストが増えても印紙代を節約するという目的にするなら、積極的な導入を検討してよいと思います。
    2. 「B to B」取引や継続的な取引をやっている会社では、全ての契約手続を電子契約に限るとする前提のもとに事務作業の効率化を目的として導入してもよいと思います。ただし、1割程度のお客様について、旧方式での契約締結を必要としてしまう場合には「業務効率化」というメリットを出すのは難しいと思われます。

    6 他の手段の検討

    1. 導入目的が決まったら、最後に他の手段を検討してもよいでしょう。契約書を取り交わさずに、申込書だけで済ます会社もあります。
    2. 他の会社がどんな方法を使っているかリサーチすることは大切です。
    3. 例えば、ネット記事で検索しても電子契約のメリット・デメリットの記事は見つかりますが他の方法について記載したベージはほぼ見つかりません。
    4. ITに関するネット記事はIT業者の人が書いているために、ITに限定した考察がされています。
    5. 実際には社内で検討して、他の会社ではどんな方法を使っているか、その方法を使えないかもしっかりと検討した方がよいでしょう。

    給与のデジタルマネー支給

    1 初めに

    給与のデジタルマネーが法律上認められる見通しです。

    2 給与

    1. 法律上は、給与は現金で従業員に手渡しする必要があります。 実務上は、給与は従業員の口座に送金されていますが、あくまで、例外的な取り扱いです。
    2. 今後、給与についてはデジタルマネーでの支払いが可能になる見込みです。
    3. デジタルマネーとは、、Suica、Edy、paypay、LINE Pay、楽天ペイなどのことをいいます。

    3 給与をデジタルマネーで支払う意味

    1. デジタルマネーで支払えるところが増えてきました。今後は、給与がデジタルマネーで入ってくるようになれば、収入も支出も全てキャッシュレスで行えるようになります。
    2. 政府としてはキャッシュレス社会を推進しており、その一環となります。

    4 デジタルマネーのメリット

    1. 送金手数料を安くできます。
    2. 銀行口座が無くても受け取れます。
    3. ATMに行かずに済みます。
    4. 電子マネーの場合、送金手数料を安くできます。例えば、従業員がパソコンで操作すれば、奥さんに送金でき、奥様がそのまま買い物で使う等も、新しいサービスとの組み合わせが容易です。
    5. 理論的には、電子マネーに情報を載せることができます。例えば、奥さんが旦那さんの給与の一部を飲み代には使えない等の制限をかけることも可能です。新しいサービスが今後期待できます。

    5 企業としての注意点

    1. 現時点で、企業側として、給与をデジタルマネーで支払う必要性は薄いといえます。いろいろなサービスがでてきて、社員が利用したいという声が多くなればこれに対応する必要があります。
    2. しかし、デジタルマネーの解禁には企業のリスクがあります。まずは、デジタルマネーで給与を支払ったが、その会社が破綻した場合にどうするかという問題です。仮に、従業員から、「デジタルマネーの会社が破綻した場合には、企業は責任を負わない。」と書面での同意を得たとしても、多数の従業員の生活が脅かされれば、企業はこれを無視できません。
    3. さらに、口座に支払いませんので、本人確認の問題や、マネーロンダリングの危険があります。銀行口座に送金すれば、銀行が名義人の本人確認をしておりますので、その人に対し支払ったことが明白です。また、口座を通過しない金銭の流れが、マネーロンダリングに利用される可能性もあります。偽名で働く人が出来てくるかもしれません。  本人確認をしっかりしている限って、会社のデジタルマネーを利用する等の確認が必要になります。

    6 今後のデジタルマネーの動き

    1. 現時点で、企業側として、給与をデジタルマネーで支払う必要性は薄いといえます。しかし、いろいろなサービスが出てくれば、これを無視することはできません。
      お金のあり方が変わるかもしれないという面では、企業として全体的なデジタルマネーの動きにはウォッチチングが必要です。
    2. 送金手数料(海外送金)が安くなりますので、外国人労働者はデジタルマネーを喜ぶかもしれません。
    3. 例えば、従業員が申請すれば、月末に支払われる給与の70%は電子マネーで先払いしてもらえる、サービスもあるかもしれません。
    4. 従業員が、給与を管理するサービスもあるかもしれません。住宅費、食費、塾代等の使途の決まっているお金については、入金前から使い道が決めて、その分は使えない(引き落とせない)仕組みもあるかもしれません。資産運用や積立も一括で管理可能です。
    5. モチベーション維持として、社内ポイント制度(社員同士でありがとうの気持ちをポイントで渡したり成果を報償したりする制度)の一環で利用することも可能です。
    6. 従業員が立て替えた経費の精算の仕組みについてデジタルマネーで清算する仕組みが出てくるかもしれません。
      デジタルマネーは送金手数料を低く抑えて、その他のシステムと連動させて自由なお金の移動を可能にする可能性があります。
    7. 例えば、商店街の街おこし的な使い方もあるかもしれません。ポイントであれば、110%で支払えて商店街で使える。商店街のお店で現金化できるが、その場合には100%に戻ってしまうので商店街で使った方がお得というのもあるでしょう。
    8. もちろん、デジタル給与で受け取れば、1~2%ポイントが付くサービスもありえます。
    9. 企業としては、従業員の利便性を考慮しつつ、リスクを考慮した対応が求められます。

    給与前払いサービス

    1 初めに

    給与前払いサービスというサービスを紹介します。

    2 給与前払いサービス

    1. 例えば、給与について、4月1日から末日すりに働いた分の給与は、5月10日に一括して支払われます。月給の給与といいます。
    2. これに対して、日雇いのバイトでは、今日働いた分の給与をその日にもらえます。
    3. 給与前払いサービスでは、月給の給与について、今日働いた分の給与を立替払いしてもらうサービスです。
      つまり、月給の給与の会社でも、日雇いと同じようにお金を受け取れます。

    3 アメリカでの利用状況

    1. アメリカでは、低賃金の労働者の生活を守る制度として会社の福利厚生制度として使われていいます。給与を担保に、従業員がお金を借りるのと同じ効果があります。
      アメリカでは、導入した会社で、離職率が下がるなどの効果があったようです。
    2. 日本でも経済格差が広がっているとは言われますが、日本でも、アメリカと同様にこのサービスが広がっていくかどうかは分かりません。

    4 給与前払いサービスを利用すべきか

    1. 給与前払いサービスを利用する企業側のメリットは以下のとおりです。
    2. 学生アルバイトや、派遣スタッフの募集に関し、「即日払い・日雇いOK」との宣伝ができることもあり、求人に効果があると言われています。
    3. 従業員の給与の前借に応じている会社では、同システムで一括して対応できるため、事務作業の軽減につながります。
    4. 日雇い労働者等が多数いる会社でも、これらの導入を検討する価値はあるかもしれません。

    5 企業の負担

    1. 給与前払いサービスを利用する場合には、サービス会社が企業(従業員)にお金を貸し付けるのと同じ構造となります。
      これの利用には審査があり、企業の資産を確認できない場合には利用できません。
    2. 給与前払いサービスを利用する場合には、企業が利用料を負担する必要があります。従業員にお金を貸す制度と区別する意味もあり、利用料は企業負担とされています。

    6 給与の前借り

    1. 従業員が前払いを申請して、企業が従業員に給与前払いすることは、同サービスを利用しなくても可能です。したがって、単に社内システムとして、これらを整備することも可能です。
    2. この場合、前払い分の給与原資が必要になることと、給与計算が煩雑になるというデメリットがあります。
    3. 今後、給与についてはデジタルマネーでの支払いが可能になると言われています。
      具体的には、Suica、Edy、paypay、LINE Pay、楽天ペイなどでの支払いが可能になります。例えば、従業員が申請すれば、月末に支払われる給与の70%は電子マネーでの先払いを受けれるサービスができる可能性があります。
      電子マネーの場合、送金手数料や易く、かつ、「従業員が申請すれば、企業が個別にOKしなくても、送金できる」等のシステムが作りやすいという土壌があります。
    4. 企業としては、これらの選択肢を考慮した上で導入を検討することになります。

    7 給与前払い制度の問題点

    1. 給与前払い制度については、給与を担保に、従業員がお金を借りるのと同じ効果があります。
    2. 貸金業に当たるのではないか。実質的な手数料を従業員に負担させることになり、従業員の搾取にあたるのではないかという問題があります。
    3. なお、社内制度として、前借制度を導入する場合には、個人情報の取扱いも問題になります。お金に困っていること(前借りしていること)は、秘匿性の高い個人情報です。

    8 給与前払い制度の利用の注意点

    1. 給与前払いサービスについては、貸金業(給与ファクタリング)にあたるのではないか、という指摘もありますが、実質は給与の前借りと同じであると考えれば、同制度が直ちに違法となる可能性は少ないと思われます。もちろん、運用の次第では同様の問題が生じます。
    2. 非正規労働者への賃金差別が問題になっている現代において、給与前払い制度にいて従業員を搾取する制度として使えば、社会的に非難される可能性があります。
    3. 導入に関しては、「学生アルバイトを集めるのに使う」とか、社内での賃金を時給〇円以上にする等の、従業員の搾取とは評価されることのないような基準を話し合う必要があります。